任意後見人と家族信託 – リ・そうるけあ

任意後見人と家族信託

カテゴリ:お知らせ

親が高齢になってきて判断力も段々と不安になってきたとき、例え近くに住めなくても

守ってあげるにはどうすればいいのでしょうか。

そこで今回ご紹介するのは、任意後見人制度と家族信託です。

 

ではこの2つ何が違うのでしょうか?

 

任意後見人は、後見人制度の一つ。別の成年後見人は、家庭裁判所が決定するため、家族以外が選任されてしめうこともあります。しかし、任意後見人制度は親が自分で任命するので、判断ができるうちでないと認められません。後見人になると、今あるものを守ってあげることになります。ですので、万一認知症になってしまって、これから介護施設に入居するような場合、後見人の方が身元保障人となることになります。

 

では、家族信託は何でしょうか。こちらは、例えば、持ち家を子供へ家族信託したとします。すると、認知症や体が思うように動かなくなり、介護施設に入居することになった場合、預金だけでは不足で、持ち家を売却を考えた時、信託されていれば、親のために、親に代わって売却をすることができます。但し、売却金は親のものですから、入居費用を差し引いて余分が出ても、それ親のものになります。

そして、家族信託契約にしておけば、誰かに家を無断で売却されることもありません。高齢の親を影ながら見守ることができる制度です。

実際、自分の親も自宅で一生を終えたいという希望がずっとあります。一緒に住んであげれない事情があるけど、何とか希望を叶えてあげれるようにするには、何かできるだろうかと思ってこの家族信託を選びました。

 

任意後見人制度と家族信託の両方を利用されるケースもあるようです。ただし、任意後見人の場合は口座名義も後見人の名前を入れたものに変更して管理しないといけなく、全ての金融機関が対応しているわけではないそうです。このため、我が家は口座を切り替えることに抵抗感があって、今回は任意後見人はしないことにしました。

 

また、任意後見人制度は今の状況を守ってあげるもの、家族信託は、状況を変えても守ってあげるものと、立ち位置が違います。これは、先にあげた持ち家で考えると、任意後見人は、持ち家を維持する立場になるので売却できません。しかし、家族信託の場合は、介護施設の入居費用とするために、親のために、親に代わって売却をすることができるわけです。もしも兄弟がいる場合はどちらか一方が任意後見人で、他の人が、家族信託を結ぶのが良いでしょう。

 

余談ですが、家族信託を親に説明するときに、名前から投資信託と勘違いされました。家族信託は制度としてまだ新しいので、しっかりと説明して安心してもらってから話しをすすめるのが良いでしょう。

 

ご参考 家族信託(法務局) 

未来につなぐ わたしの相続(エンディング)ノート – 法務局

法務省

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企業組合 リ・そうるけあ

代表理事 高山和 たかやまあい