国の年金の繰上げ制度と繰下げ制度をご存知ですか? – リ・そうるけあ

国の年金の繰上げ制度と繰下げ制度をご存知ですか?

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国の年金の繰上げ制度と繰下げ制度をご存知ですか?本日は、明日11月30日は年金の日だとふと思い出し、年金のことを書きます。

国の年金は支給開始年齢が受給権を持ち手続きをすると、原則65歳からになります。

ただし、60歳からもらうことも可能です。これを繰上げ制度と呼んでいます。

若い年齢からもらえるので、繰下げではないのと思ってしまいますが、支給開始を早めるー>繰り上げるということかと思います。

一度決定した金額で終身受け取ります。1ヶ月ごとに繰上げの選択ができます。

例えば、61歳10ヶ月から支給開始というようにです。そして繰上げの場合、0.5パーセント減額されます。

ただ、どうしても事情がある場合、これは借金ではなく、ご自身の正当な権利ですので、受け取りを考えるのも一つかもしれません。

 

また、反対に繰下げ制度というのもあります。こちらは、原則 65歳から開始される年金をもっと年齢がいってから受給開始にする制度です。年季の受け取りを後にするので、年齢があがってからえだから繰上げと考えてしまいますが、支給開始を遅らせるということで、繰下げ制度というようです。こちらも1ヶ月単位からずらすことができます。また年0.7パーセントの利率が上乗せされます。

また、お仕事をされている方など、年齢になっているのに繰下げの手続きをせずに、後で繰下げを請求するケースの方もいるようです。

 

以前、原則60歳から年金は受給開始でした。その頃に、このような見落としがよくありました。

 

尚、老齢基礎年金と老齢厚生年金の2つの受給権をお持ちの方は、それぞれに対して、繰上げ、繰下げ制度を選択することができます。

 

年金制度は実はいろいろな制度が他にもあります。少し、ご紹介してみます。

  • 離婚分割制度、こちらは厚生年金を受け取っていた配偶者がおられた場合、受給資格を保つことができるものです。国民年金には離婚分割制度はありません。
  • 怪我等をして働くのが難しくなった場合、障害年金、障害厚生年金があります。
  • 配偶者がお亡くなりになった時、遺族基礎年金、遺族厚生年金があります。

そして大切なことは、手続きには時効がありますので、ご注意ください。(受給権利が持てないものと、支給開始が時効により消滅する場合等があります。)

 

さて、繰上げ制度、繰下げ制度に話しを戻しますと、何歳まで貰えば、繰上げしてると損ですかというご質問をネット等や実際受けたこともあります。一円でも多い方がということのようです。しかし、今から年金を受け取れることにより生活が安定するのであれば、それは一つの選択肢かもしれません。その逆で、自分は75歳まで仕事をすることができるからそこまでは繰下げ制度を使おうということでしたら、繰下げ終了(支給開始申請をすること)をしたところから通常の年金より多く受け取ることができます。

 

さて、最後に注意点をもう一つ。繰下げ制度を利用していた配偶者が亡くなった場合、ご遺族の方に未支給給付年金がお亡くなりになった月まで支払われますが、この金額は繰下げ制度の利用がなかったものとしての金額です。(その後の部分は遺族年金の制度で受給権が持てるかどうかになります。)

 

企業組合リ・そうるけあ

代表理事 高山和 たかやまあい