年金の繰上げ制度と繰下げ制度
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国の年金は繰上げ、繰下げ制度というシステムがあります。通常の支給開始年齢から年金を受け取るという選択肢以外に、それよりも早くもらうこと、そしてその逆の遅くもらうことができるものです。
公的年金だからこその仕組みでしょう。ただし、年金はご自身で手続きをしないとなりません。
自分の支給開始年齢までに手続きをしなかったから繰下げしてますと仰る方がたまにいます。
繰下げをするという意思の申し出手続きを行うことが大切です。支給開始の65歳でこの選択を使うかどうかが選べます。また国民年金、厚生年金の両方の受給権がある場合、どちらかだけも可能です。0.7パーセント増額されます。
そして繰り上げ制度は、本来の65歳からではなく、60歳まで繰り上げることが可能です。
もっと細かく今から、63歳3ヶ月から繰り上げ支給開始も可能です。ただその分年金額は通常より0.4パーセント減額されます。
ちなみに、年金額が変われば、税金も変わります。
たまに聞くのが、うっかり年金の手続きをしてなかったので、遡って年金を受け取る手続きをする場合、住民税等も再計算されますので、仮に住民税が非課税枠だったのが違ってしまったなどもあるかもしれません。
繰り下げ、繰り上げの場合は支給開始は申請のその時ですが、手続きを忘れてしまって受け取りが仮に今から始まっても、その年金は過去の日付から開始になります。
もしかしたら、介護施設の料金も住民税非課税者とそうでない場合がありますので、どこまでの影響が出るか確認することも必要かもしれませんので、ご留意ください。
(参照) 2024/5/21
年金の繰上げ受給
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kuriage-kurisage/20140421-01.html
年金の繰下げ受給
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kuriage-kurisage/20140421-02.html