死後事務契約でトラブルにならないために必要なこと アカウント管理の必要性
カテゴリ:お知らせ死後事務手続きをするところが徐々に増えてきています。それはなぜか。手続き先がとそれぞれ違うことが大きいのではないしょうか。
例えば、市役所に行っただけでは、年金事務の手続きはできません。
昨日も書いたアプリのアカウントを一つも持ってない方は、ほとんどいないのではないでしょうか。アカウントを持って便利だから使っていたわけですが、削除の申請はそれぞれのアプリ会社で
手続き方法が違います。デジタル遺品ジャーナリストの古田雄介さんのセミナーで、夫のツイッターアカウントの削除申請が必要な戸籍や死亡診断書等と一緒に登録のメールアドレスを伝えて申請を二度行ったがメールアカウントが違うとの返事で却下されたことを伝え、解決策はないか相談したことがあります。
古谷氏の答えは、ツイッターは、やはり削除申請がうまく通らないことが多いとのことでした。
夫の場合問題点は、
・複数のメールアドレスを使用していたこと。→一個のメールアドレスならば、申請に間違いがない。
・ツイッターのアカウントにどのメールアドレスが紐づいているかわからないこと
→申請するたびにフィッシング詐欺メールが急にたくさん来るようになりました。情報が漏れてないか気になるところでした。
・夫のツイッターのパスワードがわからないことー>どこかに書き留めている場合、その人個人として削除ができます。古田氏も死後削除できた遺族h、このケースの方しか知らないと仰ってました。私も事実ツイッターで今からご遺族が削除しますのメッセージ後、消されたツイートをみたことがあり、羨ましく思いました。
ではなぜアカウントを削除した方がいいのでしょうか。それは知らない間になりすましアカウントの被害に遭わないためです。
以前のブログでも書きましたが、私も怖い体験を自分のSkypeの休眠アカウントでしました。
書かれていない故人のアカウントで、遺族も把握してないアカウントの管理全てを、完璧に行うことはできないのが現実でしょう。
支払いが絡むアカウントもあります。FXや海外のサービスなど、そして最近は銀行の通帳も有料となり出しました。しかし、万一のためにせめて通帳情報を印刷してりそうるけあノートやマイウェイに貼っておくことは必要です。
私の場合は死後事務契約は利用しませんでした。ご利用される方は、どの範囲まで対応してもらえるのか、きちんと把握することが、後に契約したのに、知らない故人のもってたアカウントのサービスやサブスクで膨大な請求がきてしまったというようなトラブルに巻き込まれないよう、注意が必要です。
便利は、あるとき不便になることの隣り合わせ。一緒に解決方法を考えていきましょう。
企業組合 リ・そうるけあ
代表理事 高山和 たかやまあい