繰り下げ制度と繰り上げ制度 – リ・そうるけあ

繰り下げ制度と繰り上げ制度

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国の年金は老齢基礎年金と老齢厚生年金の2つになっています。

それぞれ、表題の繰り下げ、繰り上げ制度の選択をすることができます。

繰り下げ制度は昨年の4月より年齢が70歳までから75歳までにかわったので、聞いたことがあるかもしれません。

しかし、その逆に繰り上げ制度というのも以前から利用できます。

こちらはご自身の支給開始年齢が例えば、63歳のところ、60歳から終身年金を受け取ることができます。

但し、0.5パーセント/月で年金額が下がります。

ちなみに繰り下げは。0.7パーセント/月で年金額があがります。

もちろん、繰り下げ制度は繰り上げ制度を利用した人はできません。

また、繰り上げ制度は遺族年金、障害年金を受給している人が利用すると、そちらの年金と変更されてしまいます。

また、年金額が上がると、もちろん税金も上がります。ある年齢になり、介護保険の利用で年金額を取得できるのに、取得しないという方もある一定数いるのは実務を通しての驚きを感じる時があります。

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