寡婦年金をご存知ですか? – リ・そうるけあ

寡婦年金をご存知ですか?

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遺族年金には遺族基礎年金、遺族厚生年金、そして寡婦年金(かふねんきんと読みます)の3つがあります。

簡単に紹介しますと、遺族基礎年金は18歳以下のお子さんがいる場合支給されます。遺族厚生年金は故人が、厚生年金に25年以上加入している場合の生計同一(奥様やご家族などにあたります)の方に基本もらうことができます。

そして3つ目が寡婦年金です、60歳から65歳までご主人様を亡くされた国民年金に加入されていて亡くなられてたご主人様の奥様が受給できます。

ここでふと、思い返してください。遺族基礎年金は、お子さんが一人前になったらどうして支給されないのか、ずっと疑問でした。

そもそも年金制度は昭和17年にできた労働者年金制度からで、昭和34年に国民年金制度になり、今のようなフリーランスや個人事業主というよりもご自身でお店などをされている方を想定されていたようです。そうすると、仮にご主人様がお亡くなりになられても仕事は奥様が続けていけるので、生活は持続する。但し、子供が一人前になるであろう年齢までは、年金を給付する。そして、今度は60歳になった時、国民年金は65歳からの支給です。なので、自営業の方は18歳までは遺族基礎年金、その後ご自身でお店を切り盛りされる、60歳から65歳は年齢、体力的に大変なので、国民年金が始まるまでの五年間、寡婦年金が支給される。

こういった仕組みのようです。

年金はいろんなケースで考えないといけませんし、何より申し出しないと受給できません。

生活を安定させること、これはとても大切なことです。

一緒に考えていきましょう。

企業組合 リ・そうるけあ