個人情報はマイナンバーカードと住基ネットで紐付けされている⁈ – リ・そうるけあ

個人情報はマイナンバーカードと住基ネットで紐付けされている⁈

カテゴリ:お知らせ

9月末までマイナンバーカードの健康保険証等の登録を行うと、ポイントが付与されます。

詳しくは総務省のページで確認できます。

 

さて、個人情報がどのように使われているかの一例を年金受給者がお亡くなりになった時の手続でご紹介します。

 

年金を国から受給されている方がお亡くなりになった場合、ご家族等は亡くなったことを年金事務所へ連絡します。しかし何かの事情で連絡がされない場合でも、死亡連絡を役場にすると、住基ネットから死亡による年金差し止めがされます。

そしてその後も連絡が万一ご遺族からなくても、しばらくすると死亡による失権処理となります。

 

それではご遺族は、何でもマイナンバーやマイナンバーと繋がってる住基ネットでわかるから、今後手続きをしなくていいのでしょうか? そうではありません。

年金は生存を確認して、年金を支払う仕組みです。例えば、今が9月ですから、9月は生存していたと確認できたとして、10月の年金支払いは9月分までの通常2ヶ月分ことが支払われます。

 

この最後の失権処理をご遺族がしないと、未支給の年金がご遺族に支払われないことになるのです。

 

そして将来的にマイナンバー制度が進むと、現在の失権手続で提出しなければいけない、死亡の確認の書類が少なくなるようです。(但し、原戸籍等手書きの戸籍に関しては紐付けされていないため、従来と同じ紙での提出が必要なのは、残ると思われます。)

さてマイナンバーと健康保険ですが、すでに番号情報を会社に勤務されている方は通知カードやマイナンバーカードの写しを会社へ提出を求められているのをご記憶ですか。

また、国民健康保険の作成の際も本人確認のために、マイナンバーカードや、通知カード等、番号を確認できるものを提出が必要です。

 

ご自身の使用のための登録は自分でしないといけないのですが、すでに私たちの個人番号は、国の情報に紐付けされているのは、マイナンバーカードを作らなくても変わらないことではあります。

 

何年後かまだ決まってないようですが、将来マイナンバーも定期のようにスマホの中にへ入る計画があるそうです。

 

スマホはますます便利ですが、スマホを無くさないようにしないと、何もできなくてとんでも無いことになりますね。便利さに慣れると、不便になった時が大変です。

万一の時も考えながら行動しないといけません。一人で全てを追いかけるのは大変です。上手にリ・そうるけあのサイトもご活用ください。

 

企業組合リ・そうるけあ

代表理事 高山和 たかやまあい