遺族年金をもらえない場合、遺族一時金がもらえるかもしれません。
カテゴリ:お知らせ以前こちらで、遺族年金についてお話ししました。
年金には、年金を受ける権利の基本権というものと、各期間で年金を受け取る形のため、その区切ってる期間を支分権といいます。(例えば、4月15日に受け取る年金は2月と3月の生存確認できてる分が支払われます。)
さて、世帯主が若くしてお亡くなりになり、まだまだ年金をもらう年齢でなかったからという場合でも、遺族年金は受給できなくても、遺族一時金は請求できるかもしれません。
但し、一時金の場合は、請求しなかったとき、年金のように気がついた時に請求して、最大5年前まで遡る(さかのぼる)ことはできず、5年過ぎると、時効消滅します。
なぜこの話しをするかというと、先日もうだいぶ前にご主人様を亡くされておられる方とどんな手続きを当時したか話す機会がありました。その方は、年金の手続きは、もらえないのでしなかったとのことでした。保険料を36ヶ月以上支払っている場合、一緒に暮らされていたご家族であれば、受け取れる可能性が高いです。
でもこの方の場合は時効は過ぎています。これ以上はこの件ではその方には、残念ですと心の中で思うしかありませんでした。
どこかに相談できていたら、請求できたろうにと思いました。
気になる時、ご相談ください。
企業組合 リ・そうるけあ
高山和 たかやまあい